特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の13(指定の取消し等)
- 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第八条の三第二号に該当するに至つたとき。
- 二第八条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 三第八条の五第三項、第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 四第八条の六、第八条の七、第八条の十第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
- 五不正の手段により第八条の二第一項の指定を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の13に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の13(指定の取消し等)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の13の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の13の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の12です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の13の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の14です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_13
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