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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の15(聴聞の方法の特例)

  1. 第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第八条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  2. 2.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の方法の特例とは何ですか?

定義聴聞の方法の特例とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15に定められた規定で、「第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15(聴聞の方法の特例)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15の条文原文は「第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の14です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_15

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