特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の16(指定試験機関がした処分等についての審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関がした処分等についての審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関がした処分等についての審査請求とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の16に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の16(指定試験機関がした処分等についての審査請求)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の16の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の16の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の16の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の17です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_16
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