特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の17(経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等)
- 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.経済産業大臣及び環境大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八条の十三の規定により経済産業大臣及び環境大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他必要な事項については、経済産業省令、環境省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の17に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の17(経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の17の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の17の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の16です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の17の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の18です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。