特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の18(公示)
- 経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第八条の二第一項の規定により試験事務を行わせることとしたとき。
- 二第八条の六の許可をしたとき。
- 三第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第一項の規定により経済産業大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の18に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の18(公示)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の18の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の18の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の17です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の18の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第9条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_18
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