特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第9条(公害防止統括者の義務等)
- 公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、その職務を誠実に行なわなければならない。
- 2.特定工場の従業員は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者がその職務を行なううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
公害防止統括者の義務等とは何ですか?
定義公害防止統括者の義務等とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第9条に定められた規定で、「公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、その職務を誠実に行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第9条(公害防止統括者の義務等)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第9条の条文原文は「公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、その職務を誠実に行なわなければならない。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第9条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の18です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第9条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。