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国有林野の活用に関する法律 第3条(国有林野の活用の推進)

  1. 農林水産大臣は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方とするもの(第一号に掲げる国有林野の活用にあつては、同号に掲げる者に売り払うことを目的とする所属替を含む。)を積極的に行うものとする。
  2. 一農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地をいう。)の造成の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用
  3. 二前号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡された土地で林業経営の用に供されていたものに代わるべき土地として林業経営の用に供することを目的とする国有林野の活用
  4. 三林業構造の改善の計画的推進のための小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の近代化の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用
  5. 四国有林野の所在する地域の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者が共同して行う造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用(前三号に掲げるものを除く。)
  6. 五国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で公用、公共用又は公益事業の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用
  7. 六国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で国有林野の管理経営に関する法律第六条の二第一項の計画に基づく公衆の保健の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用
  8. 七前各号に掲げるもののほか、国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条第一項の山村振興計画に基づくものの用に供することを目的とする国有林野の活用
  9. 2.前項の規定による国有林野の活用は、当該国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。

この条文の基本情報

国有林野の活用の推進とは何ですか?

定義国有林野の活用の推進とは、国有林野の活用に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の活用に関する法律第3条(国有林野の活用の推進)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の活用に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に…」で始まります。
  3. 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野の活用に関する法律第3条の前の条は国有林野の活用に関する法律第2条です。
  6. 国有林野の活用に関する法律第3条の次の条は国有林野の活用に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108
  • 本サイト収録国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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