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国有林野の活用に関する法律 第4条(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)

農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表とは何ですか?

定義国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表とは、国有林野の活用に関する法律第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の活用に関する法律第4条(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の活用に関する法律第4条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなけれ…」で始まります。
  3. 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野の活用に関する法律第4条の前の条は国有林野の活用に関する法律第3条です。
  6. 国有林野の活用に関する法律第4条の次の条は国有林野の活用に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108
  • 本サイト収録国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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