国有林野の活用に関する法律 第4条(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)
農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表とは何ですか?
定義国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表とは、国有林野の活用に関する法律第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の活用に関する法律第4条(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の活用に関する法律第4条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなけれ…」で始まります。
- 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の活用に関する法律第4条の前の条は国有林野の活用に関する法律第3条です。
- 国有林野の活用に関する法律第4条の次の条は国有林野の活用に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108 - 本サイト収録
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/4
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