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国有林野の活用に関する法律 第6条(国有林野の活用を受けた者の義務)

第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。

この条文の基本情報

国有林野の活用を受けた者の義務とは何ですか?

定義国有林野の活用を受けた者の義務とは、国有林野の活用に関する法律第6条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の活用に関する法律第6条(国有林野の活用を受けた者の義務)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の活用に関する法律第6条の条文原文は「第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない…」で始まります。
  3. 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野の活用に関する法律第6条の前の条は国有林野の活用に関する法律第5条です。
  6. 国有林野の活用に関する法律第6条の次の条は国有林野の活用に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108
  • 本サイト収録国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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