国有林野の活用に関する法律 第6条(国有林野の活用を受けた者の義務)
第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。
この条文の基本情報
国有林野の活用を受けた者の義務とは何ですか?
定義国有林野の活用を受けた者の義務とは、国有林野の活用に関する法律第6条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の活用に関する法律第6条(国有林野の活用を受けた者の義務)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の活用に関する法律第6条の条文原文は「第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない…」で始まります。
- 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の活用に関する法律第6条の前の条は国有林野の活用に関する法律第5条です。
- 国有林野の活用に関する法律第6条の次の条は国有林野の活用に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108 - 本サイト収録
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。