国有林野の活用に関する法律 第7条(延納の特約)
農林水産大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用で同項第一号から第三号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、国有財産法第三十一条第一項の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、利息を附し、二十五年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
延納の特約とは何ですか?
定義延納の特約とは、国有林野の活用に関する法律第7条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用で同項第一号から第三号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の活用に関する法律第7条(延納の特約)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の活用に関する法律第7条の条文原文は「農林水産大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用で同項第一号から第三号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合にお…」で始まります。
- 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の活用に関する法律第7条の前の条は国有林野の活用に関する法律第6条です。
- 国有林野の活用に関する法律第7条の次の条は国有林野の活用に関する法律第8条です。
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- 正式書式
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108 - 本サイト収録
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/7
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