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国有林野の活用に関する法律 第8条(権限の委任)

  1. この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、国有林野の活用に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の活用に関する法律第8条(権限の委任)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の活用に関する法律第8条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野の活用に関する法律第8条の前の条は国有林野の活用に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108
  • 本サイト収録国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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