国有林野の活用に関する法律 第8条(権限の委任)
- この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、国有林野の活用に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の活用に関する法律第8条(権限の委任)は、日本の国有林野の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の活用に関する法律第8条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。」で始まります。
- 国有林野の活用に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 国有林野の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の活用に関する法律第8条の前の条は国有林野の活用に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000108 - 本サイト収録
国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000108/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。