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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、農村地域への産業の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希望及び能力に従ってその導入される産業に就業することを促進するための措置を講じ、並びにこれらの措置と相まって農地の集団化その他農業構造の改善(以下「農業構造の改善」という。)を促進するための措置を講ずることにより、農業とその導入される産業との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、農村地域への産業の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希望及び能力に従ってその導入される産業に就業することを促進するための措置を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第1条(目的)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、農村地域への産業の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希望及び能力に従ってその導入される産業に就業することを促進するための措置を…」で始まります。
  3. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
  4. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第1条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112
  • 本サイト収録農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/1

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