農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「農村地域」とは、次に掲げる市町村の区域(大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件に該当するものを除く。)をいう。
- 一農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域又は同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村
- 二前号に掲げる市町村以外の市町村であって、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部がその区域内にあるもの
- 三前二号に掲げる市町村以外の市町村であって、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をその区域とするもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「農村地域」とは、次に掲げる市町村の区域(大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第2条(定義)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「農村地域」とは、次に掲げる市町村の区域(大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政…」で始まります。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第2条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第1条です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第2条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112 - 本サイト収録
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。