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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第3条(基本方針)

  1. 主務大臣は、農村地域への産業の導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
  3. 一農村地域への産業の導入の目標
  4. 二農村地域に導入される産業への農業従事者(その家族を含む。以下同じ。)の就業の目標
  5. 三農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
  6. 四前三号の目標を達成するために必要な事業の実施に関する事項
  7. 五その他農村地域への産業の導入に関する重要事項
  8. 3.主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
  9. 4.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  10. 5.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、農村地域への産業の導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第3条(基本方針)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、農村地域への産業の導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
  4. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第3条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第2条です。
  6. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第3条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112
  • 本サイト収録農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/3

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