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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第11条(職業紹介の充実等)

  1. 国は、実施計画で定めるところに従い導入される産業に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、関係団体の協力を得て、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.国及び地方公共団体は、実施計画で定めるところに従い導入される産業に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、職業訓練(作業環境に適応させる訓練を含む。)の実施、職業転換給付金(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の職業転換給付金をいう。)の支給等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

この条文の基本情報

職業紹介の充実等とは何ですか?

定義職業紹介の充実等とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、実施計画で定めるところに従い導入される産業に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、関係団体の協力を得て、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第11条(職業紹介の充実等)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第11条の条文原文は「国は、実施計画で定めるところに従い導入される産業に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、関係団体の協力を得て、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実…」で始まります。
  3. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
  4. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第11条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条です。
  6. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第11条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112
  • 本サイト収録農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/11

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