農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第10条(施設の整備)
国及び地方公共団体は、実施計画で定める農村地域への産業の導入を促進するため、施設用地、道路、工業用水道及び通信運輸施設の整備の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
施設の整備とは何ですか?
定義施設の整備とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、実施計画で定める農村地域への産業の導入を促進するため、施設用地、道路、工業用水道及び通信運輸施設の整備の促進に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条(施設の整備)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、実施計画で定める農村地域への産業の導入を促進するため、施設用地、道路、工業用水道及び通信運輸施設の整備の促進に努めなければならない。」で始まります。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第9条です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112 - 本サイト収録
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。