農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第9条(地方債についての配慮)
地方公共団体が実施計画を達成するために行う施設用地の造成その他の事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地方債についての配慮とは何ですか?
定義地方債についての配慮とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第9条に定められた規定で、「地方公共団体が実施計画を達成するために行う施設用地の造成その他の事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第9条(地方債についての配慮)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第9条の条文原文は「地方公共団体が実施計画を達成するために行う施設用地の造成その他の事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方…」で始まります。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第9条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第8条です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第9条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112 - 本サイト収録
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。