農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第8条(資金の確保等)
国及び地方公共団体は、産業導入地区内において導入される産業の用に供する施設で実施計画に適合するものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、産業導入地区内において導入される産業の用に供する施設で実施計画に適合するものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第8条(資金の確保等)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、産業導入地区内において導入される産業の用に供する施設で実施計画に適合するものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならな…」で始まります。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第8条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第7条です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第8条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112 - 本サイト収録
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。