農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第7条(農用地等の譲渡に係る所得税の軽減)
個人がその有する産業導入地区内の農用地等(農用地等の上に存する権利を含む。)を実施計画で定める施設用地の用に供するため譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、その譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する譲渡所得についての所得税を軽減する。
この条文の基本情報
農用地等の譲渡に係る所得税の軽減とは何ですか?
定義農用地等の譲渡に係る所得税の軽減とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第7条に定められた規定で、「個人がその有する産業導入地区内の農用地等(農用地等の上に存する権利を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第7条(農用地等の譲渡に係る所得税の軽減)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第7条の条文原文は「個人がその有する産業導入地区内の農用地等(農用地等の上に存する権利を含む。」で始まります。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第7条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第6条です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第7条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112 - 本サイト収録
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。