農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第6条(基本計画及び実施計画の作成のための援助)
国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、それぞれ、基本計画又は実施計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
基本計画及び実施計画の作成のための援助とは何ですか?
定義基本計画及び実施計画の作成のための援助とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第6条に定められた規定で、「国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、それぞれ、基本計画又は実施計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第6条(基本計画及び実施計画の作成のための援助)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第6条の条文原文は「国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、それぞれ、基本計画又は実施計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。」で始まります。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第6条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第6条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112 - 本サイト収録
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。