農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第13条(農地法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を実施計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該実施計画で定める農村地域への産業の導入が促進されるよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
農地法等による処分についての配慮とは何ですか?
定義農地法等による処分についての配慮とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第13条に定められた規定で、「国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を実施計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第13条(農地法等による処分についての配慮)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第13条の条文原文は「国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を実施計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求め…」で始まります。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第13条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第12条です。
- 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第13条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112 - 本サイト収録
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。