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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第14条(都道府県又は市町村の審議会)

  1. 基本計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、審議会を置くことができる。
  2. 2.実施計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、市町村は、条例で、審議会を置くことができる。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に置かれる審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。

この条文の基本情報

都道府県又は市町村の審議会とは何ですか?

定義都道府県又は市町村の審議会とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条に定められた規定で、「基本計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、審議会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条(都道府県又は市町村の審議会)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条の条文原文は「基本計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、審議会を置くことができる。」で始まります。
  3. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の公布日は昭和46年6月21日です。
  4. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第13条です。
  6. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第14条の次の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000112
  • 本サイト収録農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000112/14

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