預金保険法施行令 第10条(保険金等の支払期間の変更)
- 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
- 二法第百三十七条の二第二項の規定による通知
- 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項の規定による更生計画認可の決定
- 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
- 2.機構は、法第五十七条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
この条文の基本情報
保険金等の支払期間の変更とは何ですか?
定義保険金等の支払期間の変更とは、預金保険法施行令第10条に定められた規定で、「法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第10条(保険金等の支払期間の変更)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第10条の条文原文は「法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第10条の前の条は預金保険法施行令第9条です。
- 預金保険法施行令第10条の次の条は預金保険法施行令第11条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/10
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