預金保険法施行令 第11条(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
法第五十八条第一項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第十一項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。
この条文の基本情報
保険金の支払の請求により機構が取得する債権とは何ですか?
定義保険金の支払の請求により機構が取得する債権とは、預金保険法施行令第11条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第十一項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十四条の三第六項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第11条(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第11条の条文原文は「法第五十八条第一項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第十一項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十四条の三第六項の規…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第11条の前の条は預金保険法施行令第10条です。
- 預金保険法施行令第11条の次の条は預金保険法施行令第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/11
預金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。