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預金保険法施行令 第13条(財務内容の健全性の確保等のための方策)

  1. 法第六十四条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
  2. 一経営の合理化のための方策
  3. 二機構が法第六十四条第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
  4. 三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

この条文の基本情報

財務内容の健全性の確保等のための方策とは何ですか?

定義財務内容の健全性の確保等のための方策とは、預金保険法施行令第13条に定められた規定で、「法第六十四条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第13条(財務内容の健全性の確保等のための方策)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第13条の条文原文は「法第六十四条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第13条の前の条は預金保険法施行令第12条です。
  6. 預金保険法施行令第13条の次の条は預金保険法施行令第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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