預金保険法施行令 第13条の2(資金援助に係る取得優先株式等)
- 法第六十四条の二第六項第一号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が法第六十四条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第二号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。
- 2.法第六十四条の二第六項第二号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
- 一機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
- 二機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。)
- 三本条の規定により取得優先株式等(法第六十四条の二第六項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第十四条の二及び第十四条の三において同じ。)に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。)
この条文の基本情報
資金援助に係る取得優先株式等とは何ですか?
定義資金援助に係る取得優先株式等とは、預金保険法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第六十四条の二第六項第一号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第13条の2(資金援助に係る取得優先株式等)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第13条の2の条文原文は「法第六十四条の二第六項第一号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第13条の2の前の条は預金保険法施行令第13条です。
- 預金保険法施行令第13条の2の次の条は預金保険法施行令第14条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。