預金保険法施行令 第14条(業務の継続の特例に係る承認の申請)
- 救済金融機関は、法第六十七条第二項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第三号及び次項において同じ。)の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。
- 一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
- 二当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
- 三法第六十七条第二項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、付保預金移転(法第二条第十一項に規定する付保預金移転をいう。)又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面
- 四その他内閣府令・財務省令で定める書類
- 2.法第六十七条第二項に規定する計画につき同項の承認を受けた救済金融機関は、同条第三項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
- 一当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面
- 二当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面
- 三その他内閣府令・財務省令で定める書類
この条文の基本情報
業務の継続の特例に係る承認の申請とは何ですか?
定義業務の継続の特例に係る承認の申請とは、預金保険法施行令第14条に定められた規定で、「救済金融機関は、法第六十七条第二項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第14条(業務の継続の特例に係る承認の申請)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第14条の条文原文は「救済金融機関は、法第六十七条第二項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第14条の前の条は預金保険法施行令第13条の2です。
- 預金保険法施行令第14条の次の条は預金保険法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。