預金保険法施行令 第14条の8(金融機関が行う資金決済に係る取引)
- 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七十二条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
- 一為替取引
- 二手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
- 三小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引
この条文の基本情報
金融機関が行う資金決済に係る取引とは何ですか?
定義金融機関が行う資金決済に係る取引とは、預金保険法施行令第14条の8に定められた規定で、「法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七十二条に規定する資金清算業の適切な遂行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第14条の8(金融機関が行う資金決済に係る取引)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第14条の8の条文原文は「法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七十二条に規定する資金清算業の適切な遂行…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第14条の8の前の条は預金保険法施行令第14条の7です。
- 預金保険法施行令第14条の8の次の条は預金保険法施行令第14条の9です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/14_8
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