預金保険法施行令 第14条の9(金融業を営む者)
- 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融機関
- 二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
- 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
- 四農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
- 五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
- 六水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
- 七水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
- 八水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
- 九農林中央金庫
この条文の基本情報
金融業を営む者とは何ですか?
定義金融業を営む者とは、預金保険法施行令第14条の9に定められた規定で、「法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第14条の9(金融業を営む者)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第14条の9の条文原文は「法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第14条の9の前の条は預金保険法施行令第14条の8です。
- 預金保険法施行令第14条の9の次の条は預金保険法施行令第14条の10です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/14_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。