預金保険法施行令 第16条(預金等債権の買取りに要した費用)
- 法第七十条第二項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
- 一預金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息
- 二預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費
- 三法第七十条第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
この条文の基本情報
預金等債権の買取りに要した費用とは何ですか?
定義預金等債権の買取りに要した費用とは、預金保険法施行令第16条に定められた規定で、「法第七十条第二項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第16条(預金等債権の買取りに要した費用)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第16条の条文原文は「法第七十条第二項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第16条の前の条は預金保険法施行令第15条です。
- 預金保険法施行令第16条の次の条は預金保険法施行令第17条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。