預金保険法施行令 第17条(概算払額の計算上除かれるもの)
法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第六条の二第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
概算払額の計算上除かれるものとは何ですか?
定義概算払額の計算上除かれるものとは、預金保険法施行令第17条に定められた規定で、「法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第六条の二第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第17条(概算払額の計算上除かれるもの)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第17条の条文原文は「法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第六条の二第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるものとする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第17条の前の条は預金保険法施行令第16条です。
- 預金保険法施行令第17条の次の条は預金保険法施行令第18条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/17
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