預金保険法施行令 第2条(借入金の限度額)
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。
この条文の基本情報
借入金の限度額とは何ですか?
定義借入金の限度額とは、預金保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第2条(借入金の限度額)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第2条の条文原文は「法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第2条の前の条は預金保険法施行令第1条の4です。
- 預金保険法施行令第2条の次の条は預金保険法施行令第3条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/2
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