預金保険法施行令 第3条(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
- 法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
- 一譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。次条第一号において同じ。)
- 二外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
- 三日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
- 四金融機関から受け入れた預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
- 五長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭
- 六預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
- 七預金等(法第二条第二項第五号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等
- 八その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭
この条文の基本情報
一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等とは何ですか?
定義一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等とは、預金保険法施行令第3条に定められた規定で、「法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第3条(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第3条の条文原文は「法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第3条の前の条は預金保険法施行令第2条です。
- 預金保険法施行令第3条の次の条は預金保険法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。