受講中の講座ブックマーク無料で登録

預金保険法施行令 第24条の3(再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)

第十三条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第百一条第七項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用とは何ですか?

定義再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用とは、預金保険法施行令第24条の3に定められた規定で、「第十三条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第24条の3(再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第24条の3の条文原文は「第十三条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第24条の3の前の条は預金保険法施行令第24条の2です。
  6. 預金保険法施行令第24条の3の次の条は預金保険法施行令第24条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/24_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

預金保険法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›