預金保険法施行令 第24条の4(再承継金融機関について準用する法の規定の読替え)
法第百一条第一項に規定する再承継金融機関について同条第七項において法第六十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「破綻金融機関」とあるのは、「承継銀行」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
再承継金融機関について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義再承継金融機関について準用する法の規定の読替えとは、預金保険法施行令第24条の4に定められた規定で、「法第百一条第一項に規定する再承継金融機関について同条第七項において法第六十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「破綻金融機関」とあるのは、「承継銀行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第24条の4(再承継金融機関について準用する法の規定の読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第24条の4の条文原文は「法第百一条第一項に規定する再承継金融機関について同条第七項において法第六十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「破綻金融機関」とあるのは、「承継銀行…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第24条の4の前の条は預金保険法施行令第24条の3です。
- 預金保険法施行令第24条の4の次の条は預金保険法施行令第24条の5です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/24_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。