預金保険法施行令 第24条の6(再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第十四条の三の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第五項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用とは何ですか?
定義再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用とは、預金保険法施行令第24条の6に定められた規定で、「第十四条の三の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第24条の6(再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第24条の6の条文原文は「第十四条の三の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第24条の6の前の条は預金保険法施行令第24条の5です。
- 預金保険法施行令第24条の6の次の条は預金保険法施行令第25条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/24_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。