預金保険法施行令 第25条(経営の健全化のための計画)
- 法第百五条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二責任ある経営体制(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
- 三配当等により剰余金(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
- 四機構が法第百五条第四項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。第二十五条の六において同じ。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策
- 五財務内容(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
経営の健全化のための計画とは何ですか?
定義経営の健全化のための計画とは、預金保険法施行令第25条に定められた規定で、「法第百五条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第25条(経営の健全化のための計画)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第25条の条文原文は「法第百五条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第25条の前の条は預金保険法施行令第24条の6です。
- 預金保険法施行令第25条の次の条は預金保険法施行令第25条の2です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。