預金保険法施行令 第28条(国庫への納付手続)
- 機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
- 2.機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
国庫への納付手続とは何ですか?
定義国庫への納付手続とは、預金保険法施行令第28条に定められた規定で、「機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第28条(国庫への納付手続)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第28条の条文原文は「機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第28条の前の条は預金保険法施行令第27条です。
- 預金保険法施行令第28条の次の条は預金保険法施行令第29条です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/28
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