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預金保険法施行令 第29条(危機対応業務に係る借入金の限度額)

法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。

この条文の基本情報

危機対応業務に係る借入金の限度額とは何ですか?

定義危機対応業務に係る借入金の限度額とは、預金保険法施行令第29条に定められた規定で、「法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第29条(危機対応業務に係る借入金の限度額)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第29条の条文原文は「法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第29条の前の条は預金保険法施行令第28条です。
  6. 預金保険法施行令第29条の次の条は預金保険法施行令第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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