預金保険法施行令 第29条の11(法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画)
- 法第百二十六条の二十五第三項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画をいう。第二十九条の十四、第三十三条の三第三号ロ並びに第三十八条第一項第七号及び第八号において同じ。)を連名で提出する法第百二十六条の二十五第三項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における次に掲げる方策とする。
- 一責任ある経営体制の確立のための方策
- 二配当等により剰余金が流出しないための方策
- 三法第百二十六条の二十五第一項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得特定株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
- 四財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画とは何ですか?
定義法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画とは、預金保険法施行令第29条の11に定められた規定で、「法第百二十六条の二十五第三項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の11(法第百二十六条の二十五第三項の規定により提出する経営健全化計画)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の11の条文原文は「法第百二十六条の二十五第三項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画をいう。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の11の前の条は預金保険法施行令第29条の10です。
- 預金保険法施行令第29条の11の次の条は預金保険法施行令第29条の12です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。