預金保険法施行令 第29条の12(対象金融機関等の組織再編成の認可の要件)
法第百二十六条の二十六第二項第五号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。第二十九条の十五及び第二十九条の十六において同じ。)が行う組織再編成(法第百二十六条の二十六第一項に規定する組織再編成をいう。以下この条から第二十九条の十七までにおいて同じ。)により機構が取得特定株式等となる株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の割当てを受ける場合において、当該株式又は出資の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得特定株式等である株式又は株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資の種類と同一のものと認められることとする。
この条文の基本情報
対象金融機関等の組織再編成の認可の要件とは何ですか?
定義対象金融機関等の組織再編成の認可の要件とは、預金保険法施行令第29条の12に定められた規定で、「法第百二十六条の二十六第二項第五号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の12(対象金融機関等の組織再編成の認可の要件)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の12の条文原文は「法第百二十六条の二十六第二項第五号に規定する政令で定める要件は、対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の12の前の条は預金保険法施行令第29条の11です。
- 預金保険法施行令第29条の12の次の条は預金保険法施行令第29条の13です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_12
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