預金保険法施行令 第29条の13(承継金融機関等が提出する経営健全化計画)
- 法第百二十六条の二十六第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二責任ある経営体制の確立のための方策
- 三配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策
- 四法第百二十六条の二十六第一項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等及び当該組織再編成の後において機構が保有する取得特定貸付債権(法第百二十六条の二十四第二項に規定する取得特定貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第百二十六条の二十六第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。第二十九条の十五及び第二十九条の十八において同じ。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
- 五財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
承継金融機関等が提出する経営健全化計画とは何ですか?
定義承継金融機関等が提出する経営健全化計画とは、預金保険法施行令第29条の13に定められた規定で、「法第百二十六条の二十六第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の13(承継金融機関等が提出する経営健全化計画)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の13の条文原文は「法第百二十六条の二十六第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の13の前の条は預金保険法施行令第29条の12です。
- 預金保険法施行令第29条の13の次の条は預金保険法施行令第29条の14です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。