預金保険法施行令 第29条の14(承継子法人等が提出する経営健全化計画)
- 法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策
- 三配当等により剰余金その他これに類する金銭(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策
- 四経営健全化計画を連名で提出する金融機関等における、法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第一項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等である特定株式等(当該金融機関等を発行者とするものに限り、株式等にあつては第二十九条の六第四号イからハまでに掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては同号イからハまでに掲げるものに類するものを含む。)につき剰余金その他これに類する金銭をもつてする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
- 五財務内容(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
承継子法人等が提出する経営健全化計画とは何ですか?
定義承継子法人等が提出する経営健全化計画とは、預金保険法施行令第29条の14に定められた規定で、「法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の14(承継子法人等が提出する経営健全化計画)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の14の条文原文は「法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の14の前の条は預金保険法施行令第29条の13です。
- 預金保険法施行令第29条の14の次の条は預金保険法施行令第29条の15です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。