預金保険法施行令 第29条の15(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)
法第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(法第百二十六条の二十六第四項において準用する同条第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。)を含む。)のうち、法第百二十六条の二十六第四項に規定する経営健全化計画を実施しているものについて、同項において同条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「対象金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等」と、「承継金融機関等」とあるのは「承継子法人等」と、「労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」とあるのは「労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」とあるのは「商工組合子法人等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替えとは、預金保険法施行令第29条の15に定められた規定で、「法第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の15(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の15の条文原文は「法第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の15の前の条は預金保険法施行令第29条の14です。
- 預金保険法施行令第29条の15の次の条は預金保険法施行令第29条の16です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。