預金保険法施行令 第29条の17(法第百二十六条の二十六第七項の規定により提出する経営健全化計画)
- 法第百二十六条の二十六第七項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の金融機関等における次に掲げる方策とする。
- 一責任ある経営体制の確立のための方策
- 二配当等により剰余金その他これに類する金銭が流出しないための方策
- 三法第百二十六条の二十六第五項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得特定株式等である特定株式等につき剰余金その他これに類する金銭をもつてする自己の株式の取得その他これに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
- 四財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
法第百二十六条の二十六第七項の規定により提出する経営健全化計画とは何ですか?
定義法第百二十六条の二十六第七項の規定により提出する経営健全化計画とは、預金保険法施行令第29条の17に定められた規定で、「法第百二十六条の二十六第七項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の金融機関等における次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の17(法第百二十六条の二十六第七項の規定により提出する経営健全化計画)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の17の条文原文は「法第百二十六条の二十六第七項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の金融機関等における次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の17の前の条は預金保険法施行令第29条の16です。
- 預金保険法施行令第29条の17の次の条は預金保険法施行令第29条の18です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。