預金保険法施行令 第29条の18(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)
承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等(法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、同条第八項において法第百二十六条の二十五の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第百二十六条の二十二第五項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項」とあるのは、「この項の規定、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替えとは、預金保険法施行令第29条の18に定められた規定で、「承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等(法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の18(特定第一号措置に係る組織再編成の認可について準用する法の規定の読替え)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の18の条文原文は「承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等(法第百二十六条の二十六第五項に規定する組織再編成後…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の18の前の条は預金保険法施行令第29条の17です。
- 預金保険法施行令第29条の18の次の条は預金保険法施行令第29条の19です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。