預金保険法施行令 第29条の19(特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用)
法第百二十六条の二十四第三項の規定及び第二十九条の十の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十四第二項の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用とは何ですか?
定義特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用とは、預金保険法施行令第29条の19に定められた規定で、「法第百二十六条の二十四第三項の規定及び第二十九条の十の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十四第二項の規定を準用する場合について準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の19(特定第一号措置に係る取得特定株式等の規定の準用)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の19の条文原文は「法第百二十六条の二十四第三項の規定及び第二十九条の十の規定は、法第百二十六条の二十六第八項において法第百二十六条の二十四第二項の規定を準用する場合について準用す…」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の19の前の条は預金保険法施行令第29条の18です。
- 預金保険法施行令第29条の19の次の条は預金保険法施行令第29条の20です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。