預金保険法施行令 第29条の22(金融機関等による特定合併等を援助するための行為)
法第百二十六条の三十一において準用する法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
この条文の基本情報
金融機関等による特定合併等を援助するための行為とは何ですか?
定義金融機関等による特定合併等を援助するための行為とは、預金保険法施行令第29条の22に定められた規定で、「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の22(金融機関等による特定合併等を援助するための行為)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の22の条文原文は「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の22の前の条は預金保険法施行令第29条の21です。
- 預金保険法施行令第29条の22の次の条は預金保険法施行令第29条の23です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。