預金保険法施行令 第29条の23(特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
- 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)及び機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策
- 三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは何ですか?
定義特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策とは、預金保険法施行令第29条の23に定められた規定で、「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法施行令第29条の23(特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
- 預金保険法施行令第29条の23の条文原文は「法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法施行令第29条の23の前の条は預金保険法施行令第29条の22です。
- 預金保険法施行令第29条の23の次の条は預金保険法施行令第29条の24です。
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- 正式書式
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111 - 本サイト収録
預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。