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預金保険法施行令 第29条の24(特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請)

  1. 特定救済金融機関等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、第二十九条の二十七及び第二十九条の三十二において同じ。)は、法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は法第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
  3. 二当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
  4. 三法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、特定債務引受け(法第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。第二十九条の二十七において同じ。)又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面
  5. 四その他内閣府令・財務省令で定める書類
  6. 2.法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項に規定する計画につき法第百二十六条の三十一において準用する同項の承認を受けた特定救済金融機関等は、同条において準用する法第六十七条第三項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
  7. 一当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面
  8. 二当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面
  9. 三その他内閣府令・財務省令で定める書類

この条文の基本情報

特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請とは何ですか?

定義特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請とは、預金保険法施行令第29条の24に定められた規定で、「特定救済金融機関等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険法施行令第29条の24(特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請)は、日本の預金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 預金保険法施行令第29条の24の条文原文は「特定救済金融機関等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。」で始まります。
  3. 預金保険法施行令の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 預金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険法施行令第29条の24の前の条は預金保険法施行令第29条の23です。
  6. 預金保険法施行令第29条の24の次の条は預金保険法施行令第29条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000111
  • 本サイト収録預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第29条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000111/29_24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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